| 目次へ | 

LIMAボトムライン2001年春号
LIMA'S Bottom Line spring 2001
商品プロパティーのための著作権保護
by グレゴリー・バタズビ(グリメス&バタズビ法律事務所、LIMA顧問弁護士)

 

グレゴリー・J・バタズビはコネチカット州スタンフォードに拠点を置くグリメス&バタズビ法律事務所の創立共同出資者である。ライセンシング専門の弁理士である氏は、ライセンシング分野における多くの本の共著者であり、LIMAの顧問弁護士も勤めている。

 

 今日ほとんどのプロパティー保有者は、彼らの商品プロパティーの保護を専ら商標法に頼っているが、商業の歴史を振り返ると、過去のプロパティー保護は専ら著作権法に依拠していた。プロパティー保護に商標法を重んじる近年の傾向は、商業プロパティーが出所、起源、後援の表示を行いかつ商標としても機能すると、法廷と合衆国特許商標局が宣伝に努めた結果である。不公平な競争や出版の権利についての慣習法と同様、商標法も商業プロパティーの所有権に大いに有効である。しかし、キャラクターや個人肖像あるいはデザインといったプロパティーには著作権法での保護が相応しい。結論を言えば、プロパティーの所有者は自分たちの商業プロパティーの保護を計画する場合、著作権保護を考えるべきだ。著作権保護は低コストで制定権利が容易に成立する。

 著作権保護は1976年の著作権保護法によって制定された。それは金銭評価が可能な表現によるオリジナル作品に付随する権利である。表現とは以下の通りである:

  • 文学作品
  • 音楽作品(歌詞表現を含む)
  • 劇作品(使用音楽を含む)
  • パントマイムおよび舞踏作品
  • 写真、絵画、彫刻作品
  • 映画その他の視聴覚作品
  • 録音物

 商標法は商品やサービスや機能の、出所と起源と後援を表して、期間と提示の保護を行うのに対し、著作権法は上に箇条書きしたような制限力を有する。著作権法と商標法の保護が重なる可能性はある。これら二つの保護法は共存可能であり、それぞれの領分において保護を行っている。とりわけ商品化の分野においてはそうである。前にも触れたように、著作権法や商標法の共存や重複によって問題が生ずることはない。そしてプロパティーに付与された著作権保護が期間満了の後は無効となるのに対し、同じプロパティーに与えられた商標保護は期間満了の後でも存続するということも、特に重大な結果を生じさせはしない。しかし、合衆国連邦による著作権法は州法や慣習法を無効にする力を持ち、連邦法に該当しない著作権保護は国内において有効ではないことは念頭に置くべきだろう。

 著作権法保護を求めるプロパティーは、作者のオリジナル作品であり、上に挙げた保護可能なカテゴリーの一つかそれ以上に該当していなくてはならない。実際に著作権法に要求されるオリジナリティーの程度の細かい規定はないが、要求される新奇のレベルは商標権保護のそれより低い。殆どの法廷では作者が彼のオリジナルと認識可能な作品の提出を求めるだけであるが、作者が既存のものに些細な変化を加えるだけでは著作権を認めないケースもある。つまり著作権における独創性の有無を決めるのは、その作品の中で、既存の著作権保有作品に付加された創造性の度合なのだ。

 著作権事務所で著作権を登録する手続きは、比較的簡単で費用もかからない。著作権登録の申込書と、著作権保護を求める作品の寄託、法定料金30ドルの支払いが求められるだけである。申込書には著作権請求者の氏名と住所を記入する。著作権請求者は著作権が請求されている作品を所有していなければならない。著作権の保有は当初は作品の作者や制作グループにある。著作権の申込者の欄が作品の作者である場合、権利の保有に関してなんら問題は生じない。しかし、被雇用者が作品を作る場合、作品の所有者は作者ではない。被雇用者の作品に関しては、通常雇用者が作者とされ、反論の文書が無い限り、その者が著作権を保有する。今日は様々な雇用形態があり、その上著作権の所有に関する無数の合意があるので、あるプロパティーの著作権保有者を決定する作業は簡単に行かない。依頼された作品や、社外契約者が独立して作った作品の場合は、作者からの譲渡証書が必要とされる場合がある。

 

 

top

 

| 目次へ | 


Copyright (C) 2001 LIMA Japan. All Rights Reserved.